■ローンで契約してしまった■
多くの場合、消費者は、商品などの販売業者との売買契約などの他に、クレジット会社と分割払いのための契約を結んでいるでしょう。
この場合でも、クーリングオフしたことや、契約を取消したことなど、あらゆる販売業者に対して消費者が主張できる事柄をクレジット会社に主張して、支払を止めることができます。
単純な関係だとしたならば、消費者から販売業者に対して「それなら代金は払えないよ」と主張できるあらゆる事柄を、クレジット会社に対しても主張できると言うことです。
ところで、多くの判例や書籍では、この場合はあくまでもクレジット会社への支払いを止めることができる、つまりクレジット会社からの請求に対して、「まってくれ」といえるだけだとされています。
(つまり債務は消滅しませんので後に何らかの理由で法律関係が複雑になる可能性を残すことになってしまいます。)
しかし、販売業者との契約をクーリングオフをした場合、「クレジット会社への残りの分割金の支払い債務が消滅する」とした判例もあります(この判例は当事務所が訴訟において勝ちとりました)のでクレジット会社への債務の消滅を主張することができる場合もあります。
さらに、個別の事案によっては、クレジット会社に対して払い込んでしまったお金を取り戻すことができる場合もあります。
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