■特定商取引法と割賦販売法の改正■
平成22年12月1日に改正特定商取引法と割賦販売法が本体施行となりました。
主に以下の様な改正点が存在します。
・ 訪問販売・通信販売・電話勧誘販売について指定商品・指定役務制度が廃止されました。
・ 再勧誘の禁止が電話勧誘販売だけでなく、訪問販売にも規定されました。
・ 訪問販売について、過量販売の解除の規定が創設されました。
・ 広告メールについてはあらかじめ受信を承諾した者にしか送信できないことになりました。
・ クレジット会社にカード会員の支払可能見込額の調査義務が課せられました。
・ クレジット契約についてクーリングオフが規定されました。
・ クレジット会社に対して、加盟店の調査が(特定商取引について)義務付けられました。
消費者から見て、旧法に比べて格段に使い勝手がよくなったと言えるでしょう。
泣き寝入りの前に、検討してみる価値があるといえます。
※ これによる間接的な影響か、中古車のメーター巻き戻しの苦情に対し、販売店ならぬクレジット会社が返金に応じた事例があるようです。
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