■訴訟■
クーリングオフの通知を送りさせすればすべてうまくいくと言うのは間違いです。
そもそもクーリングオフのための8日程度の法律に定められて期間に消費者が「クーリングオフをしよう」と決断することが難しいと思われます。
さらにクーリングオフの通知に素直に従わない業者もいます。
また、大量の書面を消費者に渡して、それを読む間にクーリングオフのための期間が経過してしまうことを意図するような業者もあります。
こう言った業者は、法定の8日間などの期間を過ぎてからのクーリングオフに対しては一律に交渉に応じないことさえあります。
クーリングオフのみを行い、すべてが解決するかのような広告をするところがありますが、クーリングオフの書面を業者に送っても、業者が交渉に応じず、法律家に改めて依頼しなければならないことが多くあります。
このような広告を出すところに解決の助言を依頼することは二度手間となり無駄ですし、むしろ悪質な業者に付け入るすきを与えて危険ですらあります。
そして、このような広告を出すところの多くは、悪質業者に対して交渉を行うことができません。
悪質業者に対しては、訴訟さえ見据えてクーリングオフをする必要があるのです。
司法書士は、法律家として簡易裁判所での訴訟においては代理人として、地方裁判所などでの訴訟においては、裁判所へ提出する書面を作成することで、最終的には裁判所を使用して悪質な業者を追い詰める消費者の支援を行うことができます。
もちろん交渉を行うこともできます。訴訟を使うことができるからこそ、業者に対して圧力をかけることができるのであり、このことを知っている業者の多くは交渉に応じざるをえません。
さらに、消費者の救済のためには、クーリングオフを規定した特定商取引法以外にも、民法、消費者契約法などあらゆる法律を使う必要が生ずる場合があります。
訴訟や交渉においてもこれらを効果的に組み合わせて主張する必要があります。
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