■クーリングオフ■
よく知られているのは「クーリングオフ」でしょう。
「特定商取引に気に関する法律」やその他の法律ではマルチ商法・内職商法・訪問販売・電話勧誘販売、ゴルフ会員券などの取引の類型において、8日から20日のクーリングオフのための期間を定めています。
この期間は、「消費者が契約時の興奮から冷めて後も本当にその契約を結び続けるのか?」を冷静に自問し、契約を続けるかやめるかを考えるための期間なのです。
しかし、クーリングオフができる8日や20日の期間を過ぎてしまったらクーリングオフはできないのでしょうか?
実はクーリングオフをできる場合もあるのです。
契約書に法定の記載事項が記載されていない場合は、消費者は「契約を続けるか、それともクーリングオフをして契約をやめるのか」について十分に検討することができません。
そのため、このような書面を法が定める契約書面であるとして消費者に渡しても、クーリングオフのための期間は始まらず、いつまでもクーリングオフができるという判例があります。
つまり、期限を過ぎてもクーリングオフができる場合もあるのです。
もちろん、「クーリングオフができない」などといわれるなどの妨害をされた場合は、妨害がなくなるまでこのクーリングオフのための期間は始まらないとされているので、この場合もクーリングオフができる場合があります。
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