何の心構えも準備もないまま、相続は突然に発生します。
葬儀は葬儀社にまかせることができます。
その後、以下のような戸籍収集、自宅などの不動産の処理、預貯金・株の処理などを行なう必要が発生します。
1、相続人の把握、戸籍の収集
相続人を特定するために、戸籍を集める必要があります。
まず、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍が必ず必要になります。(通常4部ほど)
この戸籍は、亡くなった方の配偶者、直系尊属、直系卑属であれば取得することができます。
この他に、各相続人の戸籍、戸籍附票などが必要になります。
これらは、戸籍を取ろうとする者がその必要性を自治体に明らかにして取得する必要があります。
※ 収集した戸籍を使用して相続関係の説明図を作成しておくと手続きの相手方に説明する際便利です。
2、遺言の確認
亡くなった方が遺した遺言がないか確認します。
公証役場へ、亡くなった方との親族関係が判る戸籍を持参して、公正証書遺言の検索を依頼することができます。
自筆証書遺言の場合は、家裁に「検認」を申し立てます。勝手に開封してはいけません。
3、債務を含む遺産の把握
遺言が存在しなければ、遺産の把握を行ないます。
不動産であれば、自治体の資産税課などで故人の「名寄帳」をとり、これを元に登記情報を取得して不動産の権利の状態を把握します。
預貯金であれば、故人の取引履歴や、残高の証明を金融機関へ依頼します。
※ これにより故人の死亡が金融機関の知るところとなり、預金などが「ロック」され引き出しができなくなりますます。
いずれの場合も1、で集めた相続人と故人との関係を示す戸籍が必要になります。
また、故人の負債などの把握も株式会社日本信用情報機構に問い合わせるなどして把握します。
※ 親族などからの借り入れなどは把握しにくいものです。この場合は、故人宛ての手紙等捜索し、債権者と考えられるものに対して、「残債額確認の問合せ」を郵送で行なうなどします。
4、相続の承認又は放棄
相続の承認又は放棄を判断するための期間は、相続人が相続の発生(故人の死亡及び遺産の存在)を知ってから3ヶ月以内です。
この期間内に、債務を含む遺産の把握をする必要があります。
この期間内に遺産の把握ができそうにない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間伸長」を申立、期間を延ばすことができます。
これには、3ヶ月の期間内にどのような調査を行なったのか?、それにも拘らず、期間が足りない理由は何か?などを明らかにする必要があります。
また、期間終了までに2週間を越える余裕がある場合は申立そのものが受理されない傾向があります。
5、戸籍により特定された相続人の間で3、で把握された胃酸についての「遺産分割協議」を行ないます。
通常相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を交換し、各自が自分以外の相続人の印鑑証明書と遺産分割協議書を持つようにします。
※ 遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所を利用し、遺産分割調停を行ないます。
※ 遺産分割競技を行なうこと自体を「法定単純承認」と受取られる場合があります。債務を含む遺産の把握と相続の承認放棄の判断をしてから、遺産分割協議を行なうべきです。
※ 遺産分割協議書には、今後の手続きのために正確に各遺産の内容を記載します。
6、相続登記
遺産である不動産について相続登記を行います。
「権利書」は必要ありません。
集めた戸籍が必要になります。
住民票が必要になります。
戸籍は、今後の手続きのために使いまわせるよう「原本還付」します。
7、預貯金の名義書き換え
金融機関ごとに対応は微妙に異なります。
一般的に、集めた戸籍と故人通帳などが必要になります。
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松尾司法書士事務所ではご依頼を受けて、左記の1〜7までの手続きをのお手伝いをワンストップサービスとして行ないます。
・ 面倒な戸籍収集、相続関係説明図の作成、
・ 負債を含む遺産の調査、
・ 遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金などの手続き、
・ 家庭裁判所に提出する書面の作成など
手続きの中で相続人間や債権者との紛争が発生した場合は、裁判書を利用した手続きのお手伝いを行ないます。
※ 場合により弁護士・税理士などと連携して行なう場合もあります。
※ 私たち司法書士は、法務省所管の司法書士会と法務局に監督されております。
また業務保険に加入しており業務中の事故に対してもバックアップが存在します。
●料金体系(消費税は別です)
着手金:16万5千円
報酬金:遺産総額5000万円まで>遺産総額の1%
遺産総額の5000万円を越え8000万円までの部分>0・08%
遺産総額の8000万円を越える部分>0・04%
この他、交通費、通信費、登録免許税、戸籍収集の費用などの実費が別途必要になります。
松尾事務所では、
1、ご依頼をいただき、戸籍を集め相続人を確定するまで。
2、遺産の調査を完了するまで。
3、相続登記などが完了するまで。
のそれぞれの段階で、その後の方針説明とともに費用の見積りを作成しております。
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