4.申立て手続き
ご自身で申立書を作成しても良いでしょう。司法書士に申立書の作成提出のみを依頼する方法もあります。弁護士に代理人を依頼する方法もあります。
※司法書士や弁護士を使う場合は4、と3、を逆にし、まず弁護士、司法書士に相談してから、DV相談センターに相談するようにします。DV相談センターと弁護士や司法書士の連携が必要になる場合があるからです。
5.保護命令申立書の副本、証拠の副本が相手方に送達されます。
(これを見て相手が激怒することも考えられるので、3、の事前に避難場所を用意することが必要となるのです)
6.被害者と相手方が立ち会う審尋期日が設けられる。
要件を満たしていることが確認されれば保護命令が発令されます。
家に戻ることが出来ます。
|