___________<< 訴 訟 >>__________
交 渉 代 理
《140万円までの請求や請求を受けた場合の示談交渉の代理》
簡易裁判所訴訟代理
《司法書士(による)簡易裁判所訴訟代理:貸金返還訴訟・損害賠償請求訴訟・和解金支払い請求訴訟・不当利得返還訴訟・債務不存在確認請求訴訟等々》
本 人 訴 訟
《本人(による)訴訟:学校事故・不貞慰謝料・離婚・悪質商法・発信者情報開示請求》
貸 金
【交 渉 代 理】
140万円までの請求や請求を受けた場合の示談交渉の代理を行います。
(簡易裁判所訴訟代理認定)司法書士は、訴訟外での(一般の)話し合いによる
紛争解決を行なう権限を持っています。
『訴訟を行うのは大げさだ、おおごとにしたくない・・・・』
『内容証明の送付や訴訟などで相手方といがみ合いたくない・・・』
訴訟を行なう前に、「ためしに交渉してみて相手の反応をみる」といったニーズにも対応いたします。
【司法書士(による)簡易裁判所訴訟代理】
司法書士となった者が、代理人能力試験を受け、合格し、法務大臣による認定をうけると、”簡裁訴訟代理司法書士”として、簡易裁判所での140万円以下の経済的な利益に関する裁判について、弁護士と同じく「代理権」を持ちます。
さらに、140万円以下の経済的な利益に関する事柄(例えば、交通事故の物損事故・敷金の返還請求・悪徳商法の被害など)であれば、裁判以外でも、あなたの専門家代理人として、相手との交渉にあたることができます。
”人情”で紛争が解決されていた頃とは異なり、法により、紛争を解決することより、法による統治がいきわたる社会とするために、裁判を身近にするための政策が次々と打ち出されています。そして、紛争は、法により、必要であれば裁判所を使って解決するということが普通に行われる社会が成立しつつあります。
司法書士は、弁護士などと同じように身近な存在として、あなたの法律の相談をお受けします。
【本人(による)訴訟】
裁判を遂行するには、必ずしも、弁護士・司法書士といった職業代理人を雇わなくてはならないわけではありません。
裁判を受ける権利は憲法により保障されています。
職業代理人を雇わなくては裁判が行えないということになれば、そのための資力の無い人は、裁判を受けることができないことになります。
また、特定の試験を通過した人間を代理人としなければ裁判を行えないこととなれば、国民の多様な見解を司法に持ち込むことを制限することにつながり、民主主義にとり大切な多様性の芽を摘むことになりかねません。
権力を分断して、国民の自由を守る三権分立の制度にあって、多数決の原理により多数者の意見に引きずられがちな「立法」に対し、「司法」権は裁判所を利用する人間が一人であっても行使することができます。
そして、一人一人の多様な意見が裁判所で衝突し、その中の、説得力のある見解が、判例などとして世の中を変えていくこともあるのです。
とはいえ、厳格な方に基づく作法やルールにのっとって裁判を遂行してゆくには、本来、これらの勉強からはじめなくてはなりませんが、これには時間がかかります。
司法書士は、依頼者の主張を法律のルールに載るように、「翻訳」し、それを裁判所に提出し、また、作法に不慣れな依頼者に指導助言して、本人でも裁判が行えるようにしてゆきます。
当事務所では、このように社会的な意義のある、本人訴訟を積極的に支援します。
本人(による)訴訟とは
本人訴訟とは、弁護士や司法書士による代理人を立てず、期日に、本人が裁判所に出頭して、弁論、尋問などを行う訴訟です。
訴訟により主張する額の数十%である弁護士や司法書士の代理人費用負担を負う事はありません。
本来裁判とは、日常の生活で紛争を抱えた普通の市民が、自らの手で、ジャッジである裁判官の判断を仰ぐ手続であり、「裁判所」は市民にとり、市役所などと同じくらいに親しみ易い役所であることが理想ではあるのです。現に、日本の裁判は紛争当事者に弁護士の選任を強制していません。
本人(による)訴訟の難点
裁判の期日は1月に1回程度ですが、ウイークデイに行われることが多いため、仕事を半日程度休む必要があります。
弁論期日においては、あらかじめ裁判所へ提出した書面について、裁判長から「提出された書面の通り陳述しますか?」と尋ねられますので、起立して「陳述します」などと発言すれば、それで陳述したことになるので本人訴訟であっても問題は少ないでしょう。
しかし、証人や当事者の「尋問」をしなけらばならない場合は、相手から、自己に有利な発言を引出す技術が必要なため、弁護士や司法書士による代理人を立てた方が良い場合があります。
(弁護士や司法書士を代理人として雇うのはこのためであるといっても過言ではないでしょう)
逆に言えば、相手と直接対決できる「尋問」を自己の手で行いたいという方はこのような場合でも、十分な準備の上、本人訴訟を選択しても良いでしょう。
本人(による)訴訟に向く事件は?
証拠がしっかりしているもの、相手からの反論がしにくいもの、及び相手からの反論が予想しやすいものです。
証拠がしっかりしていれば、「尋問」の機会が減り、書面のやり取りのみで、裁判官が心証を作ることができます。
相手からの反論がしにくいものは、こちらからの、書面のみで、裁判官が心証を作り易いと言うことになります。
相手から反論を予想し易いものは、あらかじめ、これに対する主張などを書面で先回りして主張することができます。
【貸 金】
お金を貸すには技術がいります。当然に回収、利息による経済的利益まで考慮して、「返せる力のある人にリスクさえも織り込んで貸す」ことが原則なのですが、そうは行かない場合があります。
義理と人情で断りきれない場合なども、せめて、貸付額、弁済の時期、日付、住所、氏名を記載した借用書ぐらいはもらいましょう。さらに、担保をとる、保証人をつけてもらう、借用書を公正証書にすることなども考慮しましょう。
裁判においては、しっかりした借用書があれば、比較的簡単に裁判に勝つことができます。
相手にプレッシャーを与えるために裁判を利用することも検討してて良いでしょう。そこで和解が成立すれば、相手の資力に応じて、現実的な弁済がなされるようになる可能性高くなります。
勝訴すれば、相手の財産に対し、強制執行をすることができます。
強制執行をする対象となる財産がわからない場合は、「財産開示手続」という、裁判所が強制力をもって、相手に財産の存在を発言させる手続もあります。
しかし、相手に振る袖がないと貸金を返してもらえない、という大原則は・・・当然あります。
そんな場合は、最悪判決をもらって、時効の期間を延ばし、相手の資力が回復するのをじっと待つ・・・ということも考える必要が出てきます。