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本  人  訴  訟
《本人(による)訴訟:学校事故・不貞慰謝料・離婚・悪質商法・発信者情報開示請求》


【本人(による)訴訟】

 

 裁判を遂行するには、必ずしも、弁護士・司法書士といった職業代理人を雇わなくてはならないわけではありません。

 裁判を受ける権利は憲法により保障されています。
職業代理人を雇わなくては裁判が行えないということになれば、そのための資力の無い人は、裁判を受けることができないことになります。

 また、特定の試験を通過した人間を代理人としなければ裁判を行えないこととなれば、国民の多様な見解を司法に持ち込むことを制限することにつながり、民主主義にとり大切な多様性の芽を摘むことになりかねません。

 権力を分断して、国民の自由を守る三権分立の制度にあって、多数決の原理により多数者の意見に引きずられがちな「立法」に対し、「司法」権は裁判所を利用する人間が一人であっても行使することができます。

 そして、一人一人の多様な意見が裁判所で衝突し、その中の、説得力のある見解が、判例などとして世の中を変えていくこともあるのです。

 とはいえ、厳格な方に基づく作法やルールにのっとって裁判を遂行してゆくには、本来、これらの勉強からはじめなくてはなりませんが、これには時間がかかります。

 司法書士は、依頼者の主張を法律のルールに載るように、「翻訳」し、それを裁判所に提出し、また、作法に不慣れな依頼者に指導助言して、本人でも裁判が行えるようにしてゆきます。

 当事務所では、このように社会的な意義のある、本人訴訟を積極的に支援します。

 

 

本人(による)訴訟とは

 本人訴訟とは、弁護士や司法書士による代理人を立てず、期日に、本人が裁判所に出頭して、弁論、尋問などを行う訴訟です。

 訴訟により主張する額の数十%である弁護士や司法書士の代理人費用負担を負う事はありません。

 本来裁判とは、日常の生活で紛争を抱えた普通の市民が、自らの手で、ジャッジである裁判官の判断を仰ぐ手続であり、「裁判所」は市民にとり、市役所などと同じくらいに親しみ易い役所であることが理想ではあるのです。現に、日本の裁判は紛争当事者に弁護士の選任を強制していません。

 

 

本人(による)訴訟の難点

 裁判の期日は1月に1回程度ですが、ウイークデイに行われることが多いため、仕事を半日程度休む必要があります。

 弁論期日においては、あらかじめ裁判所へ提出した書面について、裁判長から「提出された書面の通り陳述しますか?」と尋ねられますので、起立して「陳述します」などと発言すれば、それで陳述したことになるので本人訴訟であっても問題は少ないでしょう。

 しかし、証人や当事者の「尋問」をしなけらばならない場合は、相手から、自己に有利な発言を引出す技術が必要なため、弁護士や司法書士による代理人を立てた方が良い場合があります。
(弁護士や司法書士を代理人として雇うのはこのためであるといっても過言ではないでしょう)

 逆に言えば、相手と直接対決できる「尋問」を自己の手で行いたいという方はこのような場合でも、十分な準備の上、本人訴訟を選択しても良いでしょう。

 

 

本人(による)訴訟に向く事件は?

 証拠がしっかりしているもの、相手からの反論がしにくいもの、及び相手からの反論が予想しやすいものです。

 証拠がしっかりしていれば、「尋問」の機会が減り、書面のやり取りのみで、裁判官が心証を作ることができます。

 相手からの反論がしにくいものは、こちらからの、書面のみで、裁判官が心証を作り易いと言うことになります。

 相手から反論を予想し易いものは、あらかじめ、これに対する主張などを書面で先回りして主張することができます。