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貸 金
【貸 金】
お金を貸すには技術がいります。当然に回収、利息による経済的利益まで考慮して、「返せる力のある人にリスクさえも織り込んで貸す」ことが原則なのですが、そうは行かない場合があります。
義理と人情で断りきれない場合なども、せめて、貸付額、弁済の時期、日付、住所、氏名を記載した借用書ぐらいはもらいましょう。さらに、担保をとる、保証人をつけてもらう、借用書を公正証書にすることなども考慮しましょう。
裁判においては、しっかりした借用書があれば、比較的簡単に裁判に勝つことができます。
相手にプレッシャーを与えるために裁判を利用することも検討してて良いでしょう。そこで和解が成立すれば、相手の資力に応じて、現実的な弁済がなされるようになる可能性高くなります。
勝訴すれば、相手の財産に対し、強制執行をすることができます。
強制執行をする対象となる財産がわからない場合は、「財産開示手続」という、裁判所が強制力をもって、相手に財産の存在を発言させる手続もあります。
しかし、相手に振る袖がないと貸金を返してもらえない、という大原則は・・・当然あります。
そんな場合は、最悪判決をもらって、時効の期間を延ばし、相手の資力が回復するのをじっと待つ・・・ということも考える必要が出てきます。