<<不動産登記>>

___________<< 不動産登記 >>__________

《売買・贈与・遺贈・相続・抵当権設定・抵当権抹消・共有物分割・・・》


【不動産登記】

 不動産(土地・建物)を買った場合、贈与を受けた場合、相続した場合、住宅ローンを完済して抵当権が消滅した場合などは、これらの事実を不動産の登記記録(登記簿)に載せなければ、所有者となった事実、抵当権が消滅した事実などを、第三者に主張することができません。

 不動産は、携帯電話のように、所有し、あるいは担保に提供し、所有権や抵当権などの「権利」の対象とすることができますが、持ち運ぶことができないため、誰がどのような権利をその 不動産に対して持っているのかが一目でわかるというわけではありません。

 そこで、国の管理する「登記記録(登記簿)」に権利の状態を載せ、誰もが定額料金を払ってこれを閲覧するようにできるようにし、特定の不動産の権利の状態をわかるようにしておきます。

 不動産上に権利を持つ人は、「登記記録(登記簿)」に自分の権利の状態を載せておけば、誰に対しても自分の権利を主張できて安心できるというわけです。


 そして、これも事前に紛争を回避するための大切な制度であるといえます。

 表札の付け替えに似ていますが、国の記録に載せて多くの人がこれを信用し、これを基準に行動するため、厳格な手続が必要な場合もあります。

 


 

【中間省略登記】

 平成16年の新不動産登記法施行以来、法務局より消極的な判断を受けていた「中間省略登記」ですが、平成19年1月10日に法務省により出された回答により、「第三者のためにする取引」及び「買主の地位の譲渡」形態の中間省略登記につき、甲乙聞及び乙丙間の契約内容から実体上も甲から丙に直接所有権が移転していると認められる場合でありかつ、甲乙聞及び乙丙間双方に不動産売買契約が二つ存在する場合ではないことが認定できれば、これによる登記申請を受理しても良いこととなりました。

 「第三者のためにする取引」及び「買主の地位の譲渡」形態の採用に当たっては十分な検討が必要ですが、「中間省略登記」がありうるものであることは確認されました。