<<交渉代理>>
___________<< 交渉代理 >>__________
140万円までの請求や請求を受けた場合の示談交渉の代理を行います。
(簡易裁判所訴訟代理認定)司法書士は、訴訟外での(一般の)話し合いによる
紛争解決を行なう権限を持っています。
事例:
・交通物損事故での相手や、保険会社との交渉
・自転車の接触事故
・近隣の騒音などのトラブル
・パワーハラスメントなど職場でのトラブル
・貸金の回収
・売掛金の回収
・訪問販売・内職商法・押し買い・電話勧誘販売などの被害回復交渉
等々・・・
『訴訟を行うのは大げさだ、おおごとにしたくない・・・・』
『内容証明の送付や訴訟などで相手方といがみ合いたくない・・・』
訴訟を行なう前に、「ためしに交渉してみて相手の反応をみる」といったニーズにも対応いたします。
交渉はまず、法律や判例に基づいて結論を設定し、ここからどの程度譲歩し、譲歩させるのか、を考えます。
ただし、これら法律や判例のみにとらわれるのではなく視点の異なる解決を提案させていただく場合もあります。
(訴訟となれば紛争外の事情として考慮されないことも、交渉の材料とできないかなどを考えます。)
手順は?
1・相談
紛争に関する一切の資料をご持参のうえ、相談来所頂きます。
2・法律構成・判例の調査検討
「訴訟になった場合」どのような結論になる可能性があるのかを検討します。
これにより、最悪でも訴訟に至った場合の予想を立てます。
※司法書士は必ずこうなるといった話は倫理上できません。しかし可能性を検討することはできます。
3・訴訟になった場合「紛争外の事情である」として考慮されない事項の検討
相手方との紛争を避けるために、相手の真意(こだわっている部分など)やこちらから提案できることを検討します。
これにより、訴訟という決定的な衝突を避けることができないかを考えます。
4・交渉
検討事項から交渉の計画を立て、交渉に臨みます。
※司法書士のみが交渉にあたる場合、ご本人とともに交渉にあたる場合、関係者を交える場合、
これらを事情により紛争を激化させないように、雰囲気を考えて、選択いたします。
5・報酬
着手金5万5千円、報酬金は経済的利益(裁判をした場合の訴額の認定方法により算定します)の10.1です。
このほかに、事案により、旅費・調査の費用・文書化の費用・内容証明などの送付作成報酬費用をご負担いただく場合があります。
※事前に見積もりを差し上げます
※別途調査が必要となる場合は、費用をご負担いただく場合もありますので、極力すべての資料をまとめてご持参くださるようお願いいたします。
※調停や訴訟など別の手続きに進む場合は、別途ご負担をいただくこととなります。(この場合も見積もりを差し上げております)