司法書士の業務

___________司法書士の業務___________

司法書士の業務は主に以下の様なものがあります。


  1. 不動産の権利の登記についての登記申請を代理する。
  2. 商業・法人の登記についての登記申請を代理する。
  3. 供託手続を代理する。
  4. 法務局の登記、供託に関する処分などについて、不服審査請求する場合に手続を代理する。
  5. 帰化申請手続きなどの書面を作成し、手続を支援する。
  6. 簡易裁判所、地方裁判所、最高裁判所、家庭裁判所、検察庁に提出する書面を作成し、本人訴訟・本人による手続進行を支援する。
  7. 法務局に対して「筆界」特定を申請する場合に、法務局に提出する書面を作成し本人による手続を支援する。
  8. 境界争いをしている複数の土地の固定資産税評価額の合計が5600万円以下の場合、法務局に対して「筆界」特定手続を申請し、その後の手続の進行の代理を行う。(法務大臣の認定を受けた司法書士に限ります)
  9. 簡易裁判所における、140万円以下の経済的要求についての裁判を弁護士と同じように代理する。(法務大臣の認定を受けた司法書士に限ります)
  10. 140万円以下の紛争について、弁護士と同じように裁判外の和解などの代理を行う。(法務大臣の認定を受けた司法書士に限ります)

多くの人にとって、生涯で不動産を購入するのは一度程度でしょう。したがって、「司法書士」と接触する機会も少なかったのではないでしょうか?
しかし、昨今の複雑化し、市民間の紛争も増加する社会の中で、司法書士が「本人訴訟の支援」、あるいは「簡易裁判所での代理人」として、普通の人の紛争の解決の場面に登場することが多くなりました。

また、紛争を事前に防ぐために、契約などの場面に登場することも多くなりました。

当事務所では、市民間の紛争の解決に向けた、サービスを積極的に行っております。