認知症などで判断能力が亡くなった場合の資産凍結トラブルを耳にしたことはありませんか
預貯金(銀行口座)
本人でも、家族でも、普通預金がおろせません。定期預金が解約できません。
不動産(自宅・アパート・土地 など)
所有者(名義人)が認知症になると、本人でも、家族でも、
・不動産を売ることができません
・リフォームや修繕ができません
・人に貸したくても賃貸の契約ができません
民事信託とは、認知症による資産凍結リスクを防ぐための財産管理の手法のひとつです。
1.認知症になった場合に備えたいご本人(委託者)が、自分の財産を
2.子供など信頼できる人(受託者)に託して、
3.家賃など利益を受け取る人(受益者)のために、
4.管理や売却などの処分を実行してもらうため、委託者と受託者の間で契約を結びます
(委託者と受益者が同一の場合もあります)
Aさんのお母さんは、Aさんのご実家で一人暮らしをしています。
お父さんが亡くなってから数年が経っており、お母さんは施設への入所を考え始めています。
「私の持っているお金で施設に入れるかしら?
施設に入ったらこの家は誰も住まなくなるけれどどうしたらいいのかしら?」と、実家から離れて暮らす二人の息子さんに相談しているようです。
長男のAさんは、お母さんが認知症など意思表示ができない状態になってしまうことを心配しています。
お母さんは実家と預貯金以外に、お父さんから受け継いで母名義の不動産や株券等の財産を有しています。
認知症で意思表示ができなくなってしまったら、それらをどう管理できるのか心配しています。
これでお母さんが認知症になってもAさんがお母さんの代わりに自宅を売却したりすることができ、介護施設入所のための費用とすることもできます。
1.まず、ご相談から
2.信託する財産の決定
3.信託契約書作成
4.契約書の公正証書化
5. 登記(信託財産に不動産がある場合)
5. 信託口口座の開設
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信託財産の評価額 | 手数料(税込) |
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6千万円以下の場合 | 一律24万2000円 |
6千万超え3億円以下の部分 | 0.55% |
(実費は別途請求) |
上記手数料に+以下の実費が発生します
1.契約書作成費用
2.信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場に支払う実費
3.信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び、登記費用
4.信託監督人を置く場合の信託管理人費用
5. 郵送費や交通費などの実費