賃貸物件オーナーの方向けの建物明渡交渉と訴訟
家賃を滞納する、使用方法に問題がある、又貸しをする、住人が変わっている、近隣から苦情が来る等問題のある賃借人は収益確保の障害となります。 問題の解決が長引けば、収益はその分減少します。 まずは松尾司法書士事務所にご相談下さい。 |
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【賃貸建物明渡と未払い家賃回収交渉】 | 【賃貸建物明渡訴訟】 |
1、任意の交渉 まずは、賃借人と未払い家賃の支払いなどの交渉を行うべきでしょう。 もちろん訴訟をしないで家賃を払うなり、出て行ってもらうなりしてもらえればその後の訴訟や強制執行のコストがかかりません。 一方、長期の滞納を放置した場合、賃借人が「大家さんは家賃を免除してくれているんだ」と受け取り、後に訴訟になった場合もこのような主張をする場合があります。 そこで、支払うべき家賃を滞納していること、その支払いを請求すること、をはっきりさせて交渉すべきでしょう。 この際、司法書士等を代理人として交渉することを考慮してください。 大家さんが直接交渉を行うと「毅然とした態度」を示すことができなくなる場合があります。 また、真摯な交渉を行うことで、これに賃借人が誠実に対応しなければ「賃貸人と賃借人の信頼関係が破綻した」と裁判所が認定する可能性が高まります。 ※ 信頼関係が破綻したと認定されない限り退去を求めることは難しくなります。 さらに訴訟に向けた情報収集や証拠収集の意味もあるからです。 ※ 例えば賃貸人の占有状況の確認もこの段階での重要な仕事になります。訴訟提起の前に、仮処分などの保全措置の必要を判断します。
3、和解契約書 |
1、訴訟手続きへの移行 交渉で進展がなく、交渉を続けるより訴訟を行なう方がコストが少ない場合、訴訟を行ないます。 ※ 通常は訴訟の準備と交渉は平行して行ないます) また、賃借人の占有の状態から訴訟の前に仮処分などの保全措置を行なう必要があるのか検討します。 ※ 賃借人が賃貸建物を破壊する、賃貸建物に複数の人間が寝泊りし誰が占有をしているのか不明である、このような場合は保全措置の必要があります。 ※ 保全措置を行なうためには担保が必要になります。 2、賃貸借契約の解除
3、訴訟 4、強制執行 |
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