特に留意しておくことを書き留めておきます。 『時効』・・・・・ 残業代を含む賃金請求権の消滅時効は2年間です。ご相談はお早めにお願いします。 『遅延損害金』・・・・・ 雇用主は、残業代を支払うべき時から、年6%の地縁損が金を支払うべき義務が発生します。 『付加金』・・・・・ 労働基準法114条により、裁判所から雇用主へのペナルティ的に支払が命じられる金額です。 最大未払い額と同額の支払が命じられることもあります。