【1】残業代の計算

  まず、ご自身の権利を把握するために、残業代を試算してみましょう。

【月給制で働いている場合】

          (1月の給与−(算定基礎から控除する手当※A))
 残業代 =  ───────────────────── ×割増率※B×時間外・深夜・休日労働をした時間数 (★式)
                  1月の所定労働時間


  ※A = 通勤手当+家族手当+臨時手当+賞与・皆勤手当て等+住宅手当+単身赴任手当て+教育手当て 

  ※B = 以下の ア〜カ のパターンがあります。
       ア 時間外労働(1日8時間、1週40時間の法廷労働時間を越える労働時間):25%
       イ 休日労働(1週間に1日(4週間に4日の変形休日制をとっている場合は4週間に4日)の
         法定休日における労働時間):35%
       ウ 深夜労働(22時から5時までの労働時間):25%
       エ 深夜時間外労働(アでありウでもある場合):50%
       オ 休日深夜労働(イでありウでもある場合):60%
       カ 休日時間外労働(アでありイでもある場合):35%



【フレックスタイム制(時間給制など)で働いている場合】

 1ヶ月など、あらかじめ定められた単位期間の中で、一定の定められた契約時間を働くことを条件に、労働者が、一日の自己の勤務の開始と終了時間決めることができるという制度です。(労働基準法32条の2)
 この場合も、単位期間の労働時間を清算して、例えば1週間の労働時間時間が40時間を超過する場合は時間外労働となり残業代を雇用主に求めることができます。



【年俸制で働いている場合】

 年俸制を採用していても残業代が発生する場合があります。
 年俸制においては、以下の要件を満たすと、余分に支払われるべき残業代は発生していないことになります。
 しかし、下記の(=Y)が上の(★式)の算式により求められる残業代より少なければ、差額の残業代の支払を雇用主に求めることができます。

 @基本的な給与に関する賃金額(=])と、本来残業代等として支払われる部分に相当する金額(=Y)が明確に区分されていて、
 Aこの本来残業代等として支払われる部分に相当する金額(=Y)が時間外手当・休日手当・深夜手当としての趣旨を明確にもち、
 Bこの本来残業代等として支払われる部分に相当する金額(=Y)が(★式)の算式に当てはめた金額より多い。




【その他の形態で働いている場合、その他様々な事情】

  個々の働き方や、契約、制度により残業代に与える影響は様々です。
  まず一度ご相談ください。

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