☆家事事件手続法について☆2013更新☆ |
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●親権を争う離婚調停
☆平成24年中からの運用の変更☆
平成25年1月1日より家事事件手続法が施行されました。
これ以前の平成24年当初から離婚調停などにおいて家事事件手続法を意識した運用がされていました。
この運用とは、親権を争う離婚調停にもれなく(何の上申や申立もなく)調査官が付き、調査を行なうというものでした。
そして、調停で離婚に至り、親権者を元夫婦のどちらかにした場合でも極力具体的な面接交渉条項を定めようとします。
また、幼児の親権を争う場合に母親有利に運用されてきたいわゆる「母性の原則」もこれまでより懐疑的に扱われているようです。
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