☆家事事件手続法について☆2013更新☆
●親権を争う離婚調停
  平成24年中からの運用変更(続き)
1、親権を争う場合は、母親であっても、自らが親権者にふさわしい(相手方は親権者にふさわしくない)と主張し、立証できるようにしておいたほうがよいようです。

2、面接交渉は日時場所回数の具体化を求められるようですが、調停段階では、間接強制が可能な強力な調停条項は回避できるようです。

3、これまで以上に「子の利益」を意識して調停などの手続きに臨む必要があるようです。

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