家事事件手続法においては、当事者主義的な運用、すなわち一般の民事訴訟のように原告と被告に別れて争うような構造が想定されているようです。
例えば、離婚調停を申し立てると申立書の写しが相手方へ送付され、相手方が調停期日の準備を行なうことができます。(家事事件手続法256条)
この準備ですが、家事事件手続法254条により相手方を含む当事者は(調停申立書に添付されていた書面などの)記録を閲覧しようとするでしょう。
そして記録の閲覧は、家事審判法時代より認められやすい運用となるようです。
つまり、離婚調停の申立段階から、相手方にも見られることを意識してどのように主張を組み立てるのかを考え、戦略的に立証の見通しなどを考える必要が
増したといえるでしょう。
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