このような事情から、調停段階から弁護士の代理人を付ける、あるいは報酬がリーズナブルな司法書士に書面作成を依頼する、といった当事者も増えるのではないでしょうか。
離婚をはじめとする家事事件は、親族・家庭内のことで「法律は家庭に入らず」の法格言が当てはまりますし、家庭裁判所は(とくに家事調停は)、専門家に頼らず、安く妥当な解決を家庭にもたらすことを本来の使命としていたはずです。
しかし家事事件手続法は、家裁が紛争として家事事件を扱うことを明確にしているように見えるのです。
一方で、使い勝手が良くなったこともあります。家事事件手続法105条により調停の申し立てをすると、「審判前の保全処分」が使えます。婚姻費用分担などにおいて相手方の財産隠匿などが疑われる場合に使用できるでしょう。
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