また、これまで夫婦が片方ずつ調停室に入り意見を述べる「交互 交互審尋」が離婚調停において主流でしたが、家事事件手続法においては「同席審尋」 がかなり取り入れられるようです。ある裁判所では、調停期日の最初と最後を同席とし、「本日どこまで話し合うか」と「本日得ることができた結論と次回 への宿題」を確認するようです。

 これまで以上に、調停においてもしっかり書面で記録に残るように主張することが大切になります。





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