DVは暴行罪や傷害罪が成立するレベルに達している必要があるようです。
また、申立をする前に、各県に設置されているDVセンター(各県により名称や体制は異なります)や警察等に事前に相談する必要があります。
(DVセンターがDVについての専門性が高いことが多いようです。)
この申立に際しては保護命令が確実に出るであろう程度の診断書等の証拠と、保護命令が出るまで子供達とともに身を隠す場所を確保する必要があります。
これは申立書の写しが相手にも送達されますので、相手がこれを見て怒りさらに激しいDVに及ぶ可能性も考えられることから、確実に保護命令がでるであろうという確信と、保護命令が出るまでの避難場所が必要になるからです。
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