◆離婚で決めておくこと◆
 仮に相手が「監護者して審判とされた者を親権者として離婚する」との合意を守らなくても、監護者とされたほうは現実に子供を単独で監護できるわけですので子供を連れて別居しても、相手による人身保護命令の申立などを心配する必要はなくなります。誘拐だなどと言いがかりをつけられる心配もなくなります。

 同じように財産分与で争いがあるのならこれを分離し、財産分与についてのみ裁判所を利用するとして離婚を先行して成立させる場合もあるでしょうし、相手による暴行の損害賠償だけを分離して早期に離婚だけは成立させ、損害賠償は、通常の民事訴訟で決着を図ると言う方法もあります。





≪ 前 次 ≫『親権』へ
予約制でゆっくり相談
離婚の種類
未成年の子
ドメスティックバイオレンス
トップページ