監護権とは、本来親権に含まれる、子供と直接接触して、肉体的、精神的に監護をする権利と義務が一体となったものです。これが抜けた後の親権には子供の法定代理権などが残るとも考えられます。
家庭裁判所に「監護者の指定」を申し立てると、裁判所は、「子供の福祉」を念頭に、必要であれば職権で調査して(この調査の費用は裁判所が持ちます)申立人が看護者にふさわしいかを決めます。
まず当事者間で、「監護者指定審判において監護者とされたものを親権者として離婚する」との合意を成立させておきます。(調停委員会にこの旨を伝え、次回の離婚の調停期日を審判の結果が出た後の日とするよう調整を願い出ておきます。)
その上で、「監護者の指定」を申し立てます。
それにより、申立人が監護者として指定されれば、その者を親権者として、そうでなければ他方を親権者として、合意を成立させ協議離婚や調停離婚を成立させれば、裁判所は「子の福祉」を念頭に決定を行うのですから、当事者には多少なりとも納得と安心が生まれるのではないでしょうか。
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