◆離婚で決めておくこと◆〜審判〜
 当事者間に合意が整わない部分のみ裁判所を利用する例夫婦間において、離婚すること自体の合意は出来ているのに、親権者をどちらにするかや、慰謝料、財産分与の額など別の争点で合意が見出せず、双方意地を張ったままずるずると別居を続けるといった場合があると思います。このような時は、争点となっている事柄のみについて裁判所を利用し、そのほかの事柄は自分たちで決め、離婚を成立させるという方法もありえます。つまり、当事者で決められない部分のみ裁判所を利用するというわけです。
 例えば親権者をどちらにするのかで合意が出来ない場合などは、民法819条1項により離婚そのものができませんが、この場合、たとえ離婚調停を続けても、調停が不成立となってしまう可能性があります。そうなると、費用もかかり、争いという側面が強くなる離婚訴訟に移行せざるを得なくなることも考えられます。
 このような場合、可能であれば離婚調停の申し立てのほかに、子供の監護者指定の審判を申立てるといった方法が考えられます。
 審判とは話合ではなく、各当事者の出す主張、証拠、そして、裁判所が職権で調べた事実を裁判所が判断して、審判という裁判の一種(決定)を下すものです。
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