離婚に際しては、未成年のお子さんの親権者をどちらにするかを決めなくてはなりません(民法819条1項)。このほかに、養育費、面接交渉権、財産分与を決めておくと良いでしょう。(養育費、面接交渉権、財産分与などについては、これらを決めなくても離婚はすることはできます。つまり、離婚することと未成年のお子さんの親権者をどちらにするかだけを決めて離婚し、当事者の意見の隔たりが大きい養育費、面接交渉権、財産分与などについては家庭裁判所の調停や審判を利用することもできます。さらに慰謝料の請求については家庭裁判所のほか、地方裁判所や、簡易裁判所も利用できます。)
合意が成立したら出来るだけ書面にしましょう。具体的な金額の金銭を支払ってもらえる合意が成立した場合は公正証書にしておくと支払を受ける側はメリットが大きいでしょう。
最終的に離婚訴訟に至ってしまった場合に、手続法上、離婚訴訟と一緒に審理してもらえる事柄は、親権者、養育費、面接交渉権、子の引渡し、財産分与、不貞やドメスティックバイオレンスなどを原因とする損害賠償となっていますが、現実には離婚訴訟においては離婚することと、親権者をどちらにするのかのみを決し、その他の事柄は、別の手続(調停、審判、別の訴訟など)で決める場合が多いようです。
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