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和解離婚
この離婚訴訟の過程で、多くの場合、裁判所より和解の勧告がなされるでしょう。これに従い、双方の間に和解が成立すると、和解離婚が整理したことになります。
離婚訴訟の場合は、裁判所が的確に主張し立証したものを「勝者」と認定するものですが、負けたほうは当然面白くはなく、上訴して最終的な決着が遅れたり、確定しても、強制執行があるまで養育費等を支払わないなどということが起こりえます。
この点和解離婚は、離婚訴訟の途中で当事者が争いをやめ、和解という合意に至るもので、合意があるがゆえに養育費等の任意での履行も期待できます。
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