◆離婚の種類◆・協議離婚調停離婚・審判離婚・裁判離婚・和解離婚
審判離婚
 調停において後一押しで合意が成立しそうな場合に、この一押しをするために、調停に代わる審判というのがなされることもあるようですがまれなようです。

裁判離婚
 調停が不成立となった場合、それでも離婚したければ、離婚訴訟を家裁に申立てます。
 必ず離婚訴訟を提起しなければならないわけではなく、調停不成立のまま、別居を続け、問題を先送りにされている方もいます。
  離婚訴訟においては、離婚の要件、これに付帯する、親権、さらに当事者が付帯させて申立てた場合は監護権、面接交渉権、養育費、慰謝料、財産分与等の法律的な要件のみが検討され、夫婦は対立する当事者として、自分に有利な要件を証明するべく、主張し、立証します。 ルールのある試合のようなもので、しっかりと的確に主張し立証する必要があります。調停の場と違い、個々の細かな事情が斟酌されることは少なくなります。淡々とルールに従って進行します。
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