協議離婚
最も一般的なのは協議離婚です。全離婚の9割程度がこれにより終結しています。夫婦双方の合意により、離婚とこれに付帯する親権等を決め、離婚届を作成し、提出するだけです。
費用もかからないので、争いのない場合はこれでよいのですが、養育費、慰謝料、財産分与(など)の金銭のやり取りを(することを)離婚に際して決めた場合は、合意を証拠として書面にしておくべきですし、さらにこの書面を公正証書にしておくと、 後に相手から約束したお金の支払が無くなったような場合、強制執行が利用し易くなります。
争いがあり(相手との)合意ができない場合は、当然協議離婚は出来ません。また、(いったん合意が成立し、双方で)離婚届を作成しても、相手の気持ちが変わった場合は、相手は、(自治体へ)離婚届の不受理を申立てることができ、この場合も離婚は成立しません。(逆に言えば)離婚したくない当事者は、のらりくらりと離婚届に判子を押すこと先延ばしにし、判子を押した後も、不受理を申立て、協議離婚を成立させないことが出来ます。
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