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調停離婚
 そういった場合、それでも離婚したい当事者は、家庭裁判所を利用するしかありません。
家庭裁判所へはまず離婚調停(夫婦関係調整調停)を申立てます。いきなり離婚訴訟を提起することは通常出来ません。まずは調停委員を間に立てて冷静になって話し合いましょうというのがこの制度です。
 調停は、あくまでも、当事者間の合意の成立を目的とした話合です。
 調停委員という第三者が間に入ることで、当事者が冷静になり、かつ一方に極端に偏らない結論(調停条項)が期待できます。
 国家機関が間に入りはしますが、あくまでも話し合いなので、当事者の一方でも、「この調停条項ではいやだ」といえば不成立になります。国は当事者に合意することを強制したりはできません。
 当事者の合意が余りに理不尽な場合(一方が著しく不利な場合等)も不成立となります。
 また、まれにですが、 ジェンダー の視点から見て偏った考え方をする調停委員もみられます。
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