≪≪不動産登記費用≫≫
●以下は不動産登記関係業務についての報酬の目安です。
不動産の権利の移転などの「権利変動」には数種類の税金がかかります。
例えば、不動産を購入した場合は、不動産取得税、登録免許税等がかかります。
贈与に該当する場合は贈与税が発生する場合もあります。
複雑な不動産に関する税・費用の全てを記すことは難しいため、ここでは、
「登記」に関する費用の一部のみを記すことにします。
ご依頼の際には見積をお出ししますのでご検討下さい。
なお、見積をお出しするには、固定資産税の評価額をお知らせ頂く必要が
あります。
●登録免許税
○所有権移転:課税価格×税率
課税価格=固定資産税の評価証明書に記載されている金額
(評価証明書は、市区町村役場、でとることができます)
税率
売買による所有権移転 20/1000 (建物) 15/1000(土地)*
相続による所有権移転 4/1000
贈与による所有権移転 20/1000
(*)平成27年3月31日までの税率
(*)減税措置が使用できる場合があります。
抵当権抹消:不動産の数×1,000円
(土地・建物が各一つなら登録免許税は2,000円)
≪≪報酬金≫≫ (国に納付する登録免許税は別途ご負担いただきます)
●相続登記
1件:120,000円(消費税込)から
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この120,000円は、以下が含まれた│パック│の報酬です。
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│@ 10通までの戸籍など必要書面の収集 │
│A 相続関係説明図の作成 │
│B 基本的な被相続人の債務調査 │
│ (名寄せの調査、CIC・全銀協・JICCへの債務照会手続き) │
│C 土地×1・建物×1の相続登記のための報酬 │
│ (登録免許税は別です。) │
│D岐阜市内の銀行・信託銀行・証券会社などのうち │
│ 2機関までについての相続人への名義変更手続き及び │
│ 債務調査の一環としての取引履歴の照会 │
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これ以外に必要な金額は国に納める登録免許税のみになります。
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★相続手続きの│オプション│
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@ 銀行、証券会社、保険などの解約や名義書き換え :1口座につき19,800円
A 家庭裁判所に対する相続放棄手続きの書面作成 :66,000円から
B 家庭裁判所に対する遺産分割調停手続きの書面作成:66,000円から
C 相続登記・不動産一物件追加ごとに :22,000円から(登録免許税別)
注1)相続税申告が発生する場合で税理士に申告手続きを依頼するときの
税理士の報酬費用は、別途ご負担いただきます。
注2)相続人間で遺産分割方法などについて紛争が発生した場合は、
各相続人ごとの利益が相反するため、各相続人が各々弁護士を依頼するか
司法書士に書面を作成させるなどの選択をする必要があります。
この場合の弁護士ないし当職とは別の司法書士へ紛争解決を依頼する場合の
報酬費用は、別途ご負担いただきます。
●抵当権抹消
1件:22,000円(消費税込)から(*) 不動産の数×1,210円
(報酬は、不動産の数、課税価格、申請件数、不動産の所在場所(管轄)、
不動産の所有形態等によって異なります。)
●売買(土地一筆の場合) 88,000円から
●贈与(土地一筆の場合) 77,000円から
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