名誉棄損に関する法律 〜インターネットを使った 名誉の侵害〜     |戻る| 

ブロバイダ責任法について

 プロバイダ責任法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)
 インターネットを使用した名誉の侵害は個人のパソコンに繋がれたプロバイダのサーバーを通じて発生することになります。
 侵害者の情報はインターネットの匿名性によりプロバイダーに対してIPアドレスなどの開示請求しなければ分かりませんが、プロバイダが無制限に開示請求に応じていると、だれも自由に言論を述べることができなくなります。
 また、簡単に損害賠償が認められるようても、情報の発信が阻害されます(言いたいことが言えない世の中になります)
 このような開示請求者や損害賠償清秋者と情報発信者のバランスを取るために特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(略称「プロバイダ責任法」)が作られました。
 プロバイダ責任法3条の1項は、侵害のあるインターネット上の情報を「削除」しなくても、そのプロバイダ自身が侵害を知らなかった(知ることができなかったとき)は損害賠償責任を負わない旨を定めています。(プロバイダが侵害を知っていたときは損害賠償責任があることを前提にしています)

 プロバイダ責任法3条2項は、プロバイダが、侵害のあるインターネット上の情報を削除する場合、侵害があるとプロバイダが信ずる充分な理由があるときと、削除前に侵害者に対して削除することに同意を求め同意があった場合もしくは、7日間回答がなかった場合は、削除してもプロバイダが損害賠償責任を負わない旨を定めています。

 プロバイダ責任法4条は侵害があることが明らかで、侵害を受けたものが損害賠償請求をするなどの「正当な理由」がない限りプロバイダはIPアドレスなどの情報発信者を特定する情報を開示してはならない旨を定めています。

 このようにプロバイダ責任法は、憲法の言論の自由と個人の名誉とを調整する機能を持っています。
 
インターネットを使った
侵害への対処
  1、証拠化
 プリントアウトなど画面を保存などしてまず第一の証拠とします。
 なお、インターネット上における民事上の不法行為についても「記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断」するとの最高裁の判断が平成24年3月に出ており、インターネット上の言論が不法行為となる場合の分かりやすい基準を示しています。

2、侵害者やサーバーの管理者に情報の削除を求める場合
 侵害者を特定することが通常困難ですので、サーバー管理者がわかる場合はプロバイダ責任法3条2項によりサーバー管理者に侵害情報の削除を求めます。
(通常、郵送で行います。)
 この場合、正統な言論を侵害ししているのではなく、侵害情報の削除を求めているのだということを十分証拠立てて管理者に請求することが必要です。
 しかし、情報発信者にも正当な言論だという主張が存在することもあり、サーバー管理者が判断できず削除できないこともあります。
 この場合は民事訴訟を通じて削除やプロバイダ責任法3条1項の損害賠償を求めていくこととなります。
 (削除については訴訟の額が160万とされるため、司法書士に代理権はなく、書面作成などで支援することになります)
 (プロバイダ等に対する損害賠償については請求額が140万円までであれば司法書士が代理することがあり得ます)

3、侵害者に対する
     損害賠償請求
 サーバー管理者にプロバイダ責任法4条による侵害情報の発信者情報の開示を、何のための開示請求なのかや、その証拠を添えて請求します。(通常、郵送で行います)
 サーバー管理者には発信者の情報を保護する義務もあるため、サーバ管理者が開示してよいかどうか判断できない場合は、民事訴訟で開示を求めていく必要も生じます。
 発信者情報がサーバーの容量の問題などで削除されてしまわないように、削除禁止の仮処分を求める必要が生じる場合もありす。
 発信者すなわち損害賠償の請求先が明らかとなった時点で、損害賠償の請求を訴訟外、訴訟を通じて行います。
 (発信者情報の開示請求については、訴訟の額が160万とされるため、司法書士に代理権はなく、書面作成などで支援することになります)
 ※発信者情報開示請求書には、「発信者情報の開示を受けるべき正当理由」を記載する必要がありますが、ここに、損害賠償請求を司法書士に依頼したこと司法書士がこの依頼を受任したことを記載することにより正当理由の存在がプロバイダなどに認識されやすくなります。
 (損害賠償については請求額が140万円までであれば司法書士が代理することがあり得ます)
 
侵害者として削除請求、発信者情報開示請求や損害賠償請求を受けた場合の対応
1、侵害情報の削除請求に対しサーバー管理者などはプロバイダ責任法3条2項により侵害者に対し照会をしてきます。
 これに対して、侵害情報ではない正当な言論などであることを主張してゆくことになります。

2、発信者情報の開示請求に対してもサーバー管理者などはプロバイダ責任法4条2項により、開示についての意見照会を求めてきます。
 これに対して、正当な言論であることや、そもそも権利侵害がないことなどを主張してゆきます。
 (これらについては、訴訟の額が160万とされるため、司法書士に代理権はなく、書面作成などで支援することになります)

 3、損害賠償請求に対しても、正当な言論であることや、そもそも権利侵害がないことなどを主張してゆきます。
 (損害賠償については請求額が140万円までであれば司法書士が代理することがあり得ます)

この記事は平成26年11月現在の法律により作成しています