刑事ではもちろん刑罰により社会に害悪となる行為は禁止圧迫されます。
民事では金銭による損害賠償として救済されます(民法417条・709条)。
司法書士は、損害賠償請求が140万円までであれば民事訴訟においても任意の交渉においても代理人となることができます。
侵害に対する差止や保全処分が認められる場合もありますが、「情報」は、ひとたび広がると収拾がつかなくなるため、司法書士に来る相談は、すでに何らかの悪い情報が拡散した後の状態であることがほとんどです。
さらに名誉回復措置(民法723)(謝罪広告など)を求めていく場合もありますが、訴訟額160万円となり、司法書士の訴訟代理権の範囲は超越しす。
(差止め、保全処分、名誉回復措置などについて司法書士は本人訴訟等の手続きを書面作成業務で支援することになります。
救済の具体的方法
侵害者がわかる場合、まず内容証明などで警告する場合が多いでしょうし、これのみで相手(侵害者)が自らの行為が法に触れ訴訟や損害賠償の可能性あることを認識し、解決する場合がほとんどでしょう。
ただし、「事業者」の「営業上の信用」に関する場合、たとえば自社の商標を侵害する商品をA社が製造しているので扱わないようにしてほしいなどと流通卸に内容証明などで通知する行為が不当競争防止法2条1項14号に触れる場合があり得ます。この場合はA社の製品が間違いなく自社の商標を侵害しているのかを厳密に分析して行動を起こすべきでしょう。
この後、相手方との交渉を通じて問題の解決を図りますが、民事訴訟による解決を目指す必要も生じえます。
民事訴訟となった場合の損害賠償額は低廉であることが多いのですが、内容証明郵便などによる一連の手続きの終局として想定しておくべき手続きであり、多くの場合和解が試みられます。