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債務整理ってなんですか? 多額の債務を負ってしまった方がこれを整理し、経済的な再生・再出発を図るために手続です。 任意整理・特定調停・民事再生・自己破産・・・と いう、大まかな種類があります。 ⇒もっと細かく知りたい時はここ 難しいことはわかりませんが、大丈夫ですか? 債務整理はまず、ご本人の資力や借り入れの状況で、選択できる方法が絞られます。 法律的にその選択肢がどう違うのかを必ず最初にご説明します。その上でご自身の納得できる方法を選んでいただくことが出来ます。 債務整理全体を勉強される必要はありませんし、逆に、受任者側の都合で選択肢を勝手に決められてしまうというような心配も必要ありません。 債務整理をしていることが、周りにバレませんか? まず、司法書士には守秘義務があるので、司法書士から個人情報が漏れることはありません。 任意整理の場合、基本的に貸金業者と司法書士の交渉事であり、両者とも守秘義務があるので情報がそれ以外に出ることはありません。 ただ、ご本人の態度で周りの人間が何かを感じたりなど、ご本人からの情報の流出があるようです。 また、あまり性質の良くない業者が相手の場合は注意をする必要があります。 債権者や保証人が、ご身内の場合も、そこから、情報が流出する場合があります。 特定調停の場合も、ご本人や代理人の司法書士等と貸金業者の裁判所を通じた交渉になるので、任意整理の場合と事情は同じです。 破産や任意整理の場合、ご本人の雇用主や、身内で債権者や保証人となっている方を手続へ取り込む必要が生じる場合もありますので、これらの方々に秘密にするわけにはいかない場合が多いでしょう。 ところで、債務整理は、ご本人の経済的な再生を図るためのものであるので、ご家族に秘密にすることは、余り得策ではないと思います。 協力を得ることができるのであればそれに越したことはありません。 費用はどれぐらいかかりますか? ケースばいケースですので、事情をお伺いしてからお見積もりいたします。 目安として、当事務所本体ホームページの『費用案内』を参考にして下さい。⇒こちらです。 支払方法についてもご相談いたします。 債務整理は少しでも早く着手することが肝心です。費用の心配をする前に、是非一度、無料相談をご利用ください。 自動車ローンが残っていますが、車はどうなりますか? 自動車ローンが残っている自動車は、いわゆる所有権留保が付いている状態であることがほとんどです。 車検証には、「所有者」としてローン会社が記載されています。ローンを払っている人は「使用者」として、自動車を占有し、使用する権限のみを持ちます。所有権がローン会社にあるのですから、ローン会社に受任通知を送ると、ローン会社はその自動車を引揚に来ます。 この際、ローン会社の社員が「使用者」から勝手に自動車を持ち出すことは、「使用者」の占有権限を侵すため、窃盗罪が成立する可能性が生じます。このため、各社、事前に、「引揚承諾書」を「使用者」からとるようです。 その後、ローン会社は引き上げた自動車を査定し、未払いのローンより高い査定が出れば、差額を返金します。 逆に査定が未払いのローンより低くければ、差額を「確定残債務」として請求されます。 査定は、司法書士などが介入すれば、査定協会などの比較的公正な第三者機関が行うようです。 任意整理の場合、受任通知を送る対象から、自動車ローン会社を外して、自動車を保持することができます。 特定調停の場合も申立の対象から、自動車ローン会社を外して、自動車を保持することができます。 これらの場合、もちろんもちろんローンは払い続ける必要があります。 ただ、自動車さえ手放せば、残債を大きく圧縮できる場合があります。 債務者さんの心理として、「車を手放したくない、車を手放すと、近所に何かあったと思われるのではないか?」といった心理があるようです。 『経済的再生を図る事ができるか』を第一に考えろと手放すという選択肢が濃厚になります。 ただ、足の確保は重要事項ですので、残債の状況、より維持し易い車が手に入るのか、などを検討する事になります。 民事再生の場合は、ローンの残が圧縮されます。ローン会社は、圧縮されてしまった部分の損失を、引き上げた自動車の売却で補おうとしますので、所有権留保のついた自動車は保持し続けることはできません。 ただ、事業者の再生の場合で、自動車が事業に必要不可欠な場合などは、自動車のローンやリース料が「共益債権」として扱われ、自動車を保持できる場合もあります。 破産の場合も、通常自動車を保持できません。しかし、車輌の価値が低く、換価する費用の方がかかるような場合は、無価値財産として、自動車を保持できる場合があります。しかし、ローンを支払っている自動車が無価値財産と評価されることはないでしょう。 平成19年以降の貸金業者の傾向はどのようなものですか? 平成18年末に、グレーゾーンを廃止する、貸金業法などの一連の法律の成立以降、各サラ金などの貸金業者の債務整理に対する対応は「渋い」ものになっています。 これまでのような高利からの高収益が期待できなくなる以上、支店統廃合、撤退、営業譲渡、債権譲渡など、それに応じた体制となるのは当然の経営判断なのだろうと思います。 実際、過払い金の支払に分割を求める、残債がある場合の支払期間をできるだけ短くしようとする、支払停止から司法書士の介入までの損害金の請求をする、など、平成18年中に比べて、貸金業者の対応は「渋い」ものになっています。 交渉の現場の社員の方も、ずいぶんとストレスを感じているのではないかと思うときがあります。 しかし、これらは、あくまでも貸金業者側の事情にすぎず、また、貸金業法への改正を招いたのは、それまでの貸金業者の営業姿勢に、要因があるのですから、法律的に主張できるところはしっかり主張すべきです。 貸金業者も法律的に、主張すべきと業者自身が考えているところをどんどん主張してきます。 そこで、以前より、多少高度な論点が現れることも多くなりました。 |
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