松尾司法書士事務所 ~相続~

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相続は遺す方にも遺される方にも重大な人生の節目です。松尾事務所は岐阜市を中心に相続全般をお手伝いします。

相続の知識(2)

遺産分割の協議 調停 審判 遺産分割の協議 調停 審判

 遺産は、相続人が複数存在する場合、共有のままこれを放置することもあり得ます。
しかし、共有のままでは不便なので各相続人の相続分に応じて分割することになります。

 
遺産分割協議 遺産分割協議

 相続人の間で話し合い(協議)により遺産の分割方法を決めます。
 話し合いにより、一切相続分を取得しない相続人が発生しても納得が得られるなら構いません。
 相続された被相続人の債務は、この遺産分割の協議にかかわらず、法定の相続の割合により各相続人が債務負担の責任を負うことになります。ただ、債権者が承諾すれば、一部の相続人が、他の相続人に引き継がれた債務の引き受けをしてこの相続人の債務負担から免れさせることはできます。(全面的に債務負担を逃れるには相続放棄をする方法があります)
 遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印し印鑑証明書を添付します。

※ 登記手続きや、預貯金株式の名義変更などに使用する場合、正確に分割対象となった遺産のそれぞれを特定する必要があります。 また、文言に法的な問題が生じないようにする必要もあります。司法書士にご相談ください。
 遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割調停・審判 遺産分割調停・審判

 遺産分割調停は、家庭裁判所の調停室で調停委員の調整の下話し合いを行うものです。
 調停の期日はおおむね月に1回程度です。
 調停が申し立てられると、各相続人に対して家庭裁判所から、「遺産分割調停とは・・」などといった手続き解説の小冊子が送付されてくる場合があります。これに従い自分の主張と妥協を、調停をつかさどる家庭裁判所の調停委員会に書面や口頭で伝えてゆきます。

 ※ 十分に吟味した主張と妥協案を書面にして提出し、調停の席上でも主張すべきです。司法書士はこの家庭裁判所に提出する書面の作成も行います。
 家庭裁判所の調停員は、利害の共通する相続人ごとにグループ分けをして、対立点を明確にし、話し合いをまとめていく傾向があります。
 調停が成立すると、調停調書が作成されます。この調停調書には、相続人が合意に基づいた行為を行わない場合に強制執行を発動することができるという力が与えられています。
 遺産分割調停においても話し合いがまとまらない場合、調停は不調として終了し、審判に移行します。
 審判においては、家庭裁判所の手続きでありながら通常の民事訴訟と同じ様な運営、すなわち各相続人が自己の主張とこれを裏付ける証拠による立証を行う責任を負う運営がなされます。つまり遺産の隠匿などを疑う相続人はこれを主張するだけではなく証拠により立証する必要があります。
 なお、この審判手続きの中で、裁判官より話し合いが即され解決する場合もあります。
 審判結果である決定に不服のある場合は、高等裁判所に即時抗告することができます。(2週間以内)

 

現物分割・代償分割・換価分割・共有 現物分割・代償分割・換価分割・共有

 遺産を現実にどう分けるか・・・この分け方には、

  1.  現物分割
  2.  代償分割
  3.  換価分割
  4.  共有分割
という選択肢があります。

  1.  現物分割とは、文字どおり、金銭など、分割できるものをそのまま分けるものです。
    土地の場合は、分筆して分けることになります。
  2.  代償分割とは、遺産を取得した相続人が、他の相続人が取得するはずであった相続分に対して代償として自らの金銭を支払う分割の方法で、文筆しにくい土地などに使われます。
  3.  換価分割とは、遺産を売却などして、現金化しこれを分け合うものです。
  4.  共有分割土地などの特定の遺産を分割せず共有の状態のままにしておくことを合意することです。
 遺産分割協議、調停、審判ではこれらを組み合わせて結論を出してゆきます。

寄与分 寄与分

 特定の相続人が、被相続人の財産の維持増加に親族として当然行うべき範囲を超えて特別な寄与を行ったにもかかわらず対価を得ていないような場合、この特定の相続人の相続分に寄与分を加える制度です。
 遺産分割の場面(特に調停や審判)で寄与分を主張するには、
 ①親族として当然行うべき範囲を超えて特別な寄与を行ったこと、
 ②これにより被相続人の財産が維持されもしくは増加したこと、
 ③対価を得ていないこと、
を証拠とともに主張する必要があります。

 従って、「被相続人に特別な寄与をした場合」は、その証拠を保管しておくべきです。

 
特別受益 特別受益

 特定の相続人が、被相続人から得た贈与や遺贈などの利益を、相続人間の公平を図るために、遺産に加えて計算した後、特別受益分をこの特定の相続人の相続分からマイナスする制度です。
 他の相続人が、「特別受益を得ていたから、その相続分をマイナスすべきだ」と遺産分割の場面(特に調停や審判)において主張する場合も、特別受益を得ていたことを証明する必要があります。
 従って、「特別受益を得た相続人」がいる場合は、証拠を保管しておくべきです。

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