松尾司法書士事務所 ~相続~

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相続は遺す方にも遺される方にも重大な人生の節目です。松尾事務所は岐阜市を中心に相続全般をお手伝いします。

相続の知識(1)

相続の承認と放棄 相続の承認と放棄

 相続人は、被相続人の財産と負債を引き継ぐかどうかを決めることができます。
 これが相続の承認放棄で、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があります。

 
単純承認 「単純承認

 被相続人の財産も負債もすべて引き継ぎます。
 単純承認には、手続きはいりません。
   ①相続人が被相続人の財産を処分する、
   ②相続人が相続の開始を知ってから3か月以内に相続放棄もしくは限定承認をしない、
   ③相続人が遺産を隠匿する、
ことで単純承認をしたとみなされ、被相続人に負債があった場合はこれも承継してしまいます。
 これを「法定単純承認」と呼ぶこともあります。

 上記①の相続人が被相続人の財産を処分する・・・とは、被相続人の預金、不動産などを売却、贈与、など法律行為で処分すること、及び、破壊などの事実行為としての処分です。
また、被相続人の遺した債務を遺産で弁済することも場合によっては処分とされ法定単純承認となる場合もありえます。
 なお、受取人を相続人とする生命保険や死亡退職金などを処分しても、これらは遺産に含まれないため法定単純承認には該当しません。
 他の相続人や包括受遺者との遺産分割協議は単純承認になるのか?
 遺産が存在することを前提に協議を行うのですから、単純承認に該当し、以後、相続放棄ができなくなるのが原則です。しかし被相続人の多額の負債の存在を知らずに遺産分割協議をしたような場合で、この負債の存在を知らなければ遺産分割協議など行わなかった・・・といえるような事情がある場合は「要素の錯誤」として法定単純承認が成立しない余地もあり得ます
 いずれにしても、遺産分割の話し合いを始める前にプラスの遺産と負債の調査は行うべきです。

 
限定承認 「限定承認

 あくまでも遺産の範囲で受け継いだ負債・遺贈を弁済し残りがあれば相続するという制度です。したがって、プラスの遺産と負債のどちらが多いか調査してもよく分からない・・・といった場合に採る手段です。
 相続人全員から、相続開始を知って3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

相続放棄 「相続放棄

 プラスの遺産より負債の方が多いような場合など遺産を引き継ぎたくない場合に選択します。
 相続開始を知って3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要がありますが、相続人全員で行う必要はありません。
 この相続放棄を行うと、相続に関して、最初から相続人では無かったことになります。

3ヶ月を過ぎてからの相続放棄 3ヶ月を過ぎてからの相続放棄

 相続を知ったときから3ヶ月以内という期間を過ぎても、相続人による遺産の明らかな浪費などがない限り、家庭裁判は相続放棄の申述を受ける場合があります。
 これは、「被相続人に遺産も負債も全くないと信じ、長年の没交渉などにより、このように信じたことに理由がある場合は、この相続人が遺産や負債の存在を知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄もできる」という判例があり、他方で、相続放棄の申述を受ける際、家庭裁判所で入念な審理を行うことが予定されていないからです。
 これに対して、被相続人の債権者などが相続人に債務の履行を求めたい場合は、相続放棄の効力を別の裁判で争うことができます。
 したがって、3ヶ月を過ぎても家庭裁判所に相続放棄の申述をしてみる価値はあります。

遺産の調査 遺産の調査

 相続を承認するか放棄するかの判断は3ヶ月以内に行わなければならないのが原則ですから、その間にプラスの遺産と負債を調査し、プラスの遺産が負債を上回るかどうかの判断をする必要があります。

 以下のような方法で遺産や負債の調査を行います。
 指定信用情報機関などに、被相続人のクレジット、借り入れなどの情報を照会します。被相続人との親族関係を示す戸籍と、情報請求者の本人を確認する免許証などが必要になります。
 銀行に対しては相続人の一人からでも、被相続人の取引の履歴の照会ができます。(証券会社などもこれに準じます。)
 親類縁者に対する貸し付け・借り入れなどは、確認のために「回答いただけない場合は、債務はないものとみなす」旨記載した質問書を配達記録付き内容証明郵便で送付します。
 不動産などの固定資産については、自治体で「名寄せ」を採ります。さらに登記のある財産は登記簿謄本を入手し、負債の存在をうかがわせる抵当権などがないか調査します。

相続人の調査 相続人の調査

 遺産分割の協議を行うにしても、そもそも自分が相続人であるのか?協議の相手方は誰なのか?これらを知るために戸籍の調査を行います。
 本籍地が遠方にある場合は、郵送による戸籍請求も可能です。
 自分の配偶者と直系の血族の戸籍は戸籍法10条を根拠に戸籍請求が可能ですが、これ以外の戸籍は戸籍法10条の2を根拠に戸籍を請求します。

相続の承認放棄の期間伸長 相続の承認放棄の期間伸長

 相続を承認するか放棄するかの判断は3ヶ月以内に行わなければならないのが原則ですが、この期間は家庭裁判所に伸長(延長)の申し立てをすることができます。
 ただし、申し立てれば必ず認められるというものではなく、「3ヶ月の時間では十分に遺産の調査ができない理由があった」旨を家庭裁判所に認めてもらう必要があります。
 おおむね、3ヶ月ずつ期間伸長が認められます。

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