交通事故・・・司法書士への相談
したがって、損害額が140万円までであれば、交通事故の加害者や被害者の代理人として相手方や保険会社との交渉・訴訟の代理を行います。
司法書士が行う代理には・・・
- 物損事故が多い
- 保険会社の提示額が低い場合に相談に来られる場合が多い
エアバックなど、車載安全装備の性能向上により死傷事故が減り、他方で高齢化などにより物損事故が増え、同時にインターネットの普及で「格落ち損」などの知識を得て、保険会社の示談提示額が納得できないという人々が増加している・・ということがあるのかもしれません。
また、保険等級を下げたくないので、自身で相手の保険会社と交渉したいという人もおられます。
まず、代理人を頼むにしろ頼まないにしろ・・・自分の権利を把握しましょう。
≪損害賠償交渉の構造≫1
【交通事故の損害の構造】
単純に損害額を積み上げるのではなく、損害項目ごとに損害額を積み上げて請求することが実務上行われています。
損害項目の内、主なものを簡単にまとめてみたいと思います。
1 物損
(1)積極損害(事故に遇わなければ発生しなかった費用)買い換えた車の重量税・還付される事故車両の自動車税と自賠責保険料は損害となりません。
(2)消極損害(事故に遇わなければ将来得たはずの利益)
代車料が認められない場合でも、車両修理中の交通費が認められる場合があります。
2 人身
(1)積極損害(事故に遇わなければ発生しなかった費用)保険会社の独自判断で症状が固定されたとして治療費の支出が打ち切られる例もあるようです。これを覆すには、保険会社が症状固定とした日付以降も症状が改善し続け、その後に症状が固定したことを主張し、立証して訴訟などで争って保険会社の主張する症状固定日~真の症状固定日の間の治療費などを請求する必要があります。
※ 症状固定後の病状悪化を防ぐための治療費も認められることがあります。
※ 症状固定日は、休業損害と逸失利益を区分する日付にもなります。
なお、医師の指示があれば、この治療費には、針・灸・マッサージ・温泉療法の費用が認められる場合があります。
訴訟における定額化の基準、自賠責保険における定額化の基準など複数の基準が存在し、訴訟以外の交渉では訴訟におけるよりもかなり低い金額が提示されています。
例えばサラリーマンなら事故前の3ヶ月の通勤手当・超過勤務手当・住宅手当を含む給与額÷90×休業日数が認められます。
専業主婦であれば「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)を元に、事故前の具体的な家事労働の軽重(例えば、介護を行っていた、など)を考慮して一日の労働価値を考え、これに休業日数を掛けます。
後遺症逸失利益の計算
主に賃金センサスによる1年あたりの基礎収入×事故により失われた労働力の喪失割合(労働能力喪失率)×将来得るべき収入を事故により現在得たことによる利息分の控除の割合(中間利息控除率:ライプニッツ係数)
死亡逸失利益の計算
主に賃金センサスによる1年あたりの基礎収入×(1-生活費が発生しないことによる控除率)×将来得るべき収入を現在得たことによる利息分の控除の割合(中間利息控除率:ライプニッツ係数)
(3)精神的損害
また、裁判所は、他の損害項目との調整を慰謝料で図るようです。なお被害者救護義務違反などのように加害行為の悪質性が高い場合は、慰謝料の増額理由とされる場合があります。
≪損害賠償交渉の構造≫2
【過失割合と過失相殺率】
このような場合、互いの「過失割合」が問題になります。(過失割合は、お互いに自動車である場合など民法709条の不法行為を行う能力(不法行為能力)があることを前提とした損害の分担の割合です)
車両同士の事故で過失割合が80:20であれば、過失割合80の者は自己の損害の20しか相手に請求できず、過失割合20の者は自己の損害の80しか相手に請求できないことになります。
他方、「過失相殺率」とは人対車両の事故の場合などのように、不法行為能力のない者の事故への関与の割合を考慮して被害者が加害者に自己の損害の何割まで請求できるかを示すものです。
例えば、歩行者対車両の事故で過失相殺率が80:20であれば、歩行者は損害の20しか相手(車両側)に請求できませんが、相手(車両側)は損害のうち80を歩行者に請求できるわけではありません。なぜなら、車両は、歩行者を守る義務があり、歩行者には車両を守る義務がないからです。
「過失割合」と「過失相殺率」のいずれも、過去の裁判例などの積み上げから定型的な処理がなされます。
ただ、相手(や保険会社)が主張する定型と異なる事故形態であり「過失割合」や「過失相殺率」が異なることを主張する必要がある場合は、証拠とともに訴訟で主張することが合理的な場合があります。
≪損害賠償交渉の構造≫3
【素因減額】
《交通事故に遭遇してしまったら・・・》
1、警察への通報及びけが人の救護
けが人の救護は、人道上当然ですが、ゆえに後の訴訟などにおいて斟酌されることもあります。
2、自己相手方の確認
交渉や訴訟の相手方を特定する意味があります。
3、自己の保険会社への通知
4、交通事故証明書の取得
5、治療
保険会社が「症状が固定しているはずだ」として治療費の支払いを打ち切ることがありますが、それでも必要であれば治療を受ける必要がありますし、それ以降も治療の成果が数字として出ているような場合は、「症状固定の日」が保険会社主張の日より後ろへずれ込むこともあり得ます。
6、保険会社からの示談の提示
妥当なものであるのか、専門家へ相談することも考えるべきでしょう。