寄与分

寄与分

◆ 被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人がいる場合、この寄与にみあう分の遺産をこの寄与をした相続人に与えて相続人間の公平を図ろうとする制度です。

  「特別の寄与」を相続人がすることが要件ですので、家族や親族として通常期待される程度の寄与では寄与分として認められません。例えば、被相続人が完全看護の病院に入院していたような場合は、相続人が毎日見舞いに行ったとしても寄与分は認められないでしょう。
  また、寄与により遺産が増加するか、減少をまぬがれることが必要です。


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