1、例えば、夫が無くなり、相続人が妻と子供(姉と弟)の場合、妻、姉、弟が遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めます。
2、夫の遺言があり、すべての遺産の分け方が記載してあれば、妻、姉、弟はこれに従います。
(遺言が、特定の相続人の遺留分を侵す場合は、減殺の手続きをとることができます。)
3、夫の遺言が存在していても、妻、姉、弟の相続人全員が、遺言と異なる遺産の分け方に合意すれば、遺言を無視し、この協議による分け方に従って遺産分割を行なうことができます。
4、遺産分割協議の際に、妻、姉、弟は自らの寄与分や、他の相続人の特別受益を主張することができます。
5、遺産分割には、現物を分割する方法、遺産を取得した相続人が他の相続人に代償を渡す方法、遺産を売却するなどしてその代金を分ける方法、などの方法があります。
6、遺産分割協議は、後になって相続人間で争いが蒸し返されないように作成する必要があります。また、それぞれの相続人が実印を押印し印鑑証明書やそのコピーを交換しておくと良いでしょう。
7、遺産分割協議がまとまらない場合や、遺産分割協議が相続人間の不和などで行なえない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停、審判を利用することができます。
『遺言』は人それぞれ、思いや形が異なります。
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