相続・遺言・遺贈・信託・事業継承

贈与や信託という方法


法律を上手に活用することで出来ること

 ここでは、『死因贈与』と『民事信託』について紹介します。
 あなたの不安を解消するために使うことが出来る法律です。

死因贈与(仮登記)

◆ 生前に、自らの死亡を条件に、自らの財産を贈与することを、贈与を受ける人(受贈者)と契約しておく契約が死因贈与であり、法定の相続人以外の者に確実に遺産を渡したい(法定の相続人に遺産をわたしたくない)場合に有効な方法です。
しかし、不動産を死因贈与しただけでそのほかのメンテナンスをしておかないと、死因贈与により相続財産の減る相続人が登記手続に関与しなくてはならなくなり、障害となる場合があります。
◆ この問題を避けるために、公正証書で死因贈与契約書を作成し、死因贈与の仮登記を承諾する旨を記載しておき、さらに死因贈与契約の執行者も選定して記載しておくという方法があります。
  これにより、相続人の意向とは関係なく、遺産を望む者に与えることができます。

民事信託の活用

◆ 信託とは、資産を持つ者が委託者として、受託者に管理運用などをまかせ、その利益を受益者が受ける契約です。
  信託銀行などが受託者となる印象がありますが、一般の人間も業として行うのでなければ受託者となり得ます。これにより大きな権限を持つこととなる受託者に対しては、新宅監督人等を選任して監督することも可能です。
信託はまだまだ活用されているとは言えませんが、遺言よりも自由度が高く今後の展開が期待されます。
例えば、平成19年施行の信託法により例えば以下のようなことが可能になりました。
1、遺言信託
  遺言により信託を設定することができます。
2、受益者連続信託
 例:妻を第1番目の受益者(信託により利益を得る者)とし、長男を妻が亡くなった後の第2番目の受益者としておきます。
  さらに信用できる人間に対して第2番目の受益者を変更する権限を付与しておきます。
  これにより、長男が妻の老後に冷たい扱いをした場合は、第2番目の受益者を別の者にする可能性を発生させ、長男による妻への介護などを担保します。
  遺言でこのような後継ぎ遺贈をすることはできませんが、信託を使用すればこのようなことも可能です。


★ 松尾司法書士事務所では、お気軽にご相談いただけるように無料相談の枠をご用意しております。

 『遺言』は人それぞれ、思いや形が異なります。
 まずは無料相談でご相談ください。


松尾司法書士事務所 業務別ホームページご案内

【消費者問題】
【離婚・DV・親権】
【債務整理】

Copyright© 2008 松尾司法書士事務所 All Rights Reserved.

松尾司法書士
    事務所

office_MATSUO