◆ 特別受益とは、相続人の中に、被相続人から贈与を受けたものが居る場合、これを遺産に加算(これを贈与の遺産への持ち戻しといいます)してから分割することで、相続人間の公平を図ろうとする制度です。
この贈与とは、以下のものです。
@ 遺贈・「相続させる」遺言により相続人が受けた財産
A 婚姻・養子縁組のために被相続人から相続人へなされた贈与(一般的な結納金や挙式費用は含まれません)
B 生計の資本として被相続人から相続人になされた贈与
例えば、父親が亡くなり、相続人が母親・姉・妹の3人の場合で、姉が嫁ぐ際に父親から贈与を受けていた場合には、母親と妹は姉に特別受益があるとして、姉の相続分の減額を主張できることになります。
◆ 特別受益があったとして、共同相続人の相続分の減額を望む相続人は、贈与があったことと、その贈与が上記の@ABに当てはまることを主張しなければなりません。
他方、贈与を受けた者(特別受益者といいます)は、被相続人が遺産への「持ち戻しを免除した」と主張して、自己の相続分の減少を阻止することになります。
この被相続人による「持ち戻しの免除」の意思表示は、遺贈に関しては遺言によって明確に意思表示されている必要があるとされているようですが、これ以外の贈与については、黙示の意思表示でもよいとされているようです。
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